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自転車に安全に乗るには

自転車に安全に乗るには

自転車はルールを守って正しく乗りましょう 一緒に「自動車安全利用五則」を護りましょう
 
 自転車の交通事故が社会問題となっています。自転車を安全に利用するには一人ひとりが自転車のルールとマナーを知り、実践することが大切です。
 東京都交通安全協会では、警視庁をはじめ関係機関団体等と協力して「自転車安全利用五則」などを推進しています。
 
自転車は、車道が原則、歩道は例外 自転車は「軽車両」です。原則として車道を通行しましょう。
 
車道は左側を通行 車道はもちろん、路側帯も左側を通行しましょう。
 
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 歩道を通行する際は、歩行者に注意してすぐに停止できる速度で運転しましょう。
 
安全ルールを守る 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止・夜間はライトを点灯・交差点での信号厳守と一時停止・安全確認 傘・携帯電話・ヘッドホン・イヤホンを使いながらの運転は危険です。
 
子どもはヘルメットを着用 子どもが運転するとき、乗せるときはヘルメットを着けてあげましょう。あごひもは指一本が入るように調整して使いましょう。ゆるすぎると効果がありません。
 
自転車は道路交通法上「軽車両」です。車だけでなく歩行者にも気を配りましょう。
 
 

場所別のルールも確認しましょう!

 
Q1路側帯の左側通行が義務化されたけど・・・そもそも路側帯ってどこのこと?A1「路側帯」は歩道のない道路を白の実践などで区切った外側です。自転車等「軽車両」が通行できる路側帯は、道路の左側部分に限られます。(平成25年12月1日道路交通法改正)ただし、二重線の「歩行者用路側帯」は走行できません。
Q2自動車が「歩道」を走っていいのはどんな時?A2以下の条件にあてはまる場合です。・歩道に「ふつう自転車歩道通行可」の標識等があるとき・13歳未満の子どもや70才以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき・道路工事や続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき(道路交通法第63条の4、道路交通施行令第26条、交通の方法に関する教則)
「交差点」を右折する際に注意するポイントは?A3信号機がない交差点ではできる限り道路の左側に寄り、交差点の側端に沿ってゆっくり曲がります。信号機がある交差点では1.青信号で交差点の向こう側までまっすぐに進み2.その地点で止まって右に向きを変え3.前方の信号が青になってから進むようにします。4.自転車横断帯がある場所では、この横断帯を通行します。■横断歩道(自転車横断帯が設置されていない)横断歩道は歩行者の横断のための場所です。横断歩道上に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったまま通行できますが、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車から降りて押して横断するようにしてください。(交通の方法に関する教則)
 
万が一のために自転車保険に加入しましょう。●全国の対歩行者事故の約33%が都内で発生(平成25年中)●都内の交通事故全体に占める自転車関与率は約35%と高い(平成25年中)自転車側の高額賠償例 歩道のない下り坂を走行、正面から歩いてきた歩行者と衝突。歩行者は重度の後遺障害。(神戸地裁 平成25年7月4日判決 約9,500万円)
 
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知ってるよ いつもの道でも みぎ ひだり 免許証を 返す勇気が ふせぐ事故 歩道では 歩行者優先 忘れずに シートベルト 必ず締めよう 全座席 許しません 飲んで乗る人 飲ます人 運転は あごひもしめて 気もしめて 一台の 駐車が招く 事故・渋滞