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安全運転管理者制度

 一定台数の自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。
 選任基準は、道路交通法施行規則第9条の8に定められています。
 
 

安全運転管理者の選任基準

■乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台とする。
■自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
 
 

副安全運転管理者の選任基準

■自動車の台数が20台以上(選任人数は20台毎に1人を追加)
 
 

安全運転管理者等の届出

 安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会(管轄警察署)に届け出なければならないことになっています。これは、解任したときも同様です(道路交通法第74条の3の5項)。
 届出については、都道府県細則に定められた様式の届出書(警察暑交通課にあります)を提出して行います。
届出書に添付する書類の主なものは次のとおりです。
 1 安全運転管理者に関する届出書 (副安全運転管理者に関する届出書)
 2 本籍記載の住民票
 3 運転免許証の写し
 4 運転記録証明書(過去3年)
詳しい内容については、管轄警察署にお問い合わせください。
 
知ってるよ いつもの道でも みぎ ひだり 免許証を 返す勇気が ふせぐ事故 歩道では 歩行者優先 忘れずに シートベルト 必ず締めよう 全座席 許しません 飲んで乗る人 飲ます人 運転は あごひもしめて 気もしめて 一台の 駐車が招く 事故・渋滞