大震災が発生した場合、交通規制が実施されます。
大震災(震度6弱以上)発生時における交通規制
大震災発生直後は、道路における危険を防止するとともに、人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車の円滑な通行を確保するための交通規制(第一次交通規制)を「道路交通法」に基づいて実施し、その後、災害応急対策を的確かつ円滑に行うための緊急交通路を「災害対策基本法」に基づいて確保(第二次交通規制)するものです。
また、大震災に至らない震度5強の地震発生時においても、交通の安全と円滑を図るため、道路交通法に基づく交通規制を実施するものとします。
※ 詳細な内容につきましては、警視庁ホームページをご覧ください。